固定経費を減らし資金ショートしないためには
売り上げが激減しても賃料は支払わないといけません。家賃支援給付金も支給要件を充たさないと受給できません。しかし、現実には賃料の支払いが困難という事業者の方も少なくありません。今回は、賃料の減額交渉についてご紹介します。
賃料を滞納したからといってすぐに賃貸借契約が解除されるわけではありません。賃貸借契約は、貸主・借主の信頼関係を基礎とする契約ですから、賃貸借契約を解除するには信頼関係が破壊されることが必要となり、一般には賃料不払いであれば3ヶ月以上の滞納が必要とされています。 ただ注意しておかなければならないのは、ただちに賃貸借契約が解除されるわけではないからといっても、支払わなければいけない金額が増えていくことに変わりは無い、ということです。
そこで、大家さんに賃料の減額を交渉する、ということも有効な手段かもしれません。新型コロナウィルス収束までに時間もかかることから、資金ショートする直前まで支払った後に交渉を行うのではなく、少しでも早めに交渉を行うのが良いでしょう。
この記事を書いた人
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弁護士 島 晃一
(島総合法律事務所)
1998年に弁護士登録以来、まじめに頑張っている事業者の方や個人の方の負債の問題解決に尽力しています。1966年生まれ。