取り扱い業務
債権回収
商品の売買代金や工事代金、家賃といった債権の管理・回収は、企業が収益を上げて営業を継続する上で不可欠です。債権が回収できないことで資金繰りが悪化することも珍しくありません。
債権回収の対策例(1)
取引先が、売買代金や請負代金を支払わない場合、取引先の経営状態が悪化している場合が多いと思われます。しかしながら、支払いに回す資金が全くないのではなく支払先としての優先順位を下げられている、というケースも少なくありません。このような場合には、弁護士が、内容証明郵便を出すとすぐに支払ってくる、ということが多々あります。
債権回収の対策例(2)
内容証明郵便を出しても支払わない場合には、債権回収の方法としては、支払督促を行ったり、調停を申し立てたり、訴訟を起こすことが考えられます。取引先に財産があることが分かっている場合には、訴訟に先立って仮差押えの手続きを取ることで財産の散逸を防ぐ必要があります。仮差押えをしたことで訴訟提起をしなくても全額支払ってくることも珍しくありません。
また、販売した商品代金を販売先が支払わないまま転売したような場合には動産売買先取特権という権利に基づいて転売先への債権を差し押さえて回収できることもあります。いずれにしても、相手方の資力との兼ね合いで費用対効果を考えながら進めていく必要があります。