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SOLUTION CASE

解決事例

B-15 受任後被害者請求で後遺障害非該当となった後、異議申立により14級9号が認定され被害者請求分も含め相手方保険会社から265万円を取得し、即決和解を行ったことで依頼者加入の人身傷害保険から57万円が支払われた事例 2024.5.20Up

受任前 賠償額未提示(治療中に受任)

受任後 被害者請求非該当、その後異議申立により14級9号が認定され、その後合意に基づく即決和解が成立し相手方保険会社から被害者請求分も含め265万円を取得し、依頼者加入の人身傷害保険から過失相殺された57万円が支払われた事案

 

依頼者  40代男性(会社員)

 

事故状況

依頼者が自転車に乗って道路右側を直進しているときに右方の側道から右折進入しようとした自動車に衝突されたという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

首、肩/頚椎捻挫、右肩関節捻挫/通院6.5ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫、右肩関節捻挫の傷害を負い、事故から4ヶ月後に保険会社から治療費を打ち切ると言われたとのことで相談に来られご依頼を受けました。

打ち切り後も健康保険を利用して通院治療を継続し事故から6ヶ月半が経過し症状にも改善傾向がみられない、ということで症状固定の判断がされました。具体的な症状やそれによる日常生活への支障について聴き取りし陳述書に纏めて被害者請求しまししたが、結果は非該当でした。首の痛みが強くて非該当と言う判断には納得できない、ということで異議申立をすることになりました、

私は、依頼者の方が症状固定後も通院されていた病院のカルテを取り寄せ、症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであるということ、頚部痛についてスパーリングテストで陽性の結果が出ていること、さらに事故から1年以上経過してもまだ改善していないことから今後も症状が持続すると思われること、を理由として異議申し立てをしました。その結果、頚部痛については非該当という判断が覆り14級9号と認定されました。そして14級を前提とした損害額の算定を行い相手方の保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約190万円を支払うという内容で合意に至りました。ただ、依頼者の方にも15%の過失があったところ、普通に示談すれば過失により損害額の15%が減額されてしまうところでした。ただ、依頼者の方は人身傷害保険に加入されていたところ、裁判上の和解が成立した場合は、過失相殺された金額は全額依頼者の方が加入されていた人身傷害保険から支払われることになるため、対人賠償保険会社とは、簡易裁判所の即決和解という手続きで和解をまとめ相手方保険会社からは被害者請求分と合わせて約265万円が支払われ、ご自分の保険会社からは人身傷害保険金として57万円が支払われました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 被害者請求、異議申立 14級9号

示談内容    14級9号(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額         未提示

受任後の合計取得金額(被害者請求+示談+人身傷害)   322万円