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SOLUTION CASE

解決事例

C-17 被害者請求により併合14級と認定され、既払の自賠責保険金を含め約390万円を支払う内容で示談が成立した事例 2024.5.20Up

受任前 未提示

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受任後 被害者請求により併合14級と認定され、既払の自賠責保険金を含め約390万円を支払う内容で示談が成立した事案

 

依頼者  40代男性(自営業)

 

事故状況

依頼者が二輪車で交差点を直進したところ、同一方向に進行していた自動車が左折したため衝突して転倒した。

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

首、腰/頚椎捻挫、腰椎捻挫/通院16ヶ月

 

事案の詳細

依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い通院していたところ、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを告げられた、ということで来所されました。

来所時点で既に、事故から8ヶ月経過しておりましたが、主治医の先生が改善途上でまだ症状固定ではない、といわれているとのことでした。主治医の先生が症状固定と判断されるまで通院し、そのうえで症状が残存した場合には後遺障害の認定を受けることができるようサポートしてもらいたい、ということで依頼されました。

その後8ヶ月ほど治療を継続されましたが、首、腰の痛みが残存したため、主治医の先生と面談して意見書を作成してもらい、さらにご本人の首、腰の痛みによる日常生活上の支障について詳細な申述書を作成して、これらの意見書、陳述書を添付して被害者請求したところ、首、腰、それぞれについて14級9号が認定されました。

示談交渉においては、治療期間が長期に及んだことから傷害慰謝料の金額が争われましたが、170万円弱の金額を認めさせることができ、、被害者請求で支払われた75万円を含め約390万円を支払うという内容で示談することができました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 併合14級

示談内容    14級(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額        未提示

受任後の合計取得金額(示談)  390万円