無料ご相談予約
SOLUTION CASE

解決事例

C-18 被害者請求により11級級7号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約681万円を支払う内容で示談が成立した事例 2024.6.15Up

受任前 未提示

        ↓

受任後 被害者請求により11級級7号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約681万円を支払う内容で示談が成立した事案

 

依頼者  17歳女性(アルバイト)

 

事故状況 

依頼者が二輪車で片側1車線の道路を直進していたところ、右方の路外駐車場から右折進入してきた自動車と衝突して転倒した。

 

部位/傷病名/入通院経過

首、胸/第2頚椎骨折、左鎖骨骨折、胸骨骨折/入院110日、通院4ヶ月

 

事案の詳細

依頼者の方は、今回の事故で頚椎、第2頚椎、左鎖骨、胸骨を骨折されたところ、事故から約8ヶ月後に症状固定の診断を受けた後、ご両親の知人の紹介で相談に来られ、後遺障害認定の手続をして欲しいということでご依頼を受けました。

主治医と面談して作成してもらった意見書を添付し被害者請求しました。自賠責保険の後遺障害等級認定では「脊柱変形に変形を残すもの」として11級7号が認定されました。

示談交渉においては、保険会社は当初、脊柱変形は労働能力に影響を及ぼさない、として労働能力喪失率については5%、労働能力能力喪失期間については5年しか認めない、というスタンスでしたが、訴訟も辞さないという方針を伝えたところ、10%の労働能力喪失率で喪失期間を10年認めるという内容で示談が成立しました。被害者請求で支払われた331万円を含め681万円を支払うという内容で示談することができました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 12級7号

示談内容    12級(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額        未提示

受任後の合計取得金額(示談)  681万円