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SOLUTION CASE

解決事例

D-18 事前認定で5級2号との認定後、裁判で異議申立で支払われた1574万円の他に1億1000万円を支払うという和解が成立した事例 New2024.7.1Up

受任前 賠償額未提示

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受任後 事前認定で5級2号との認定後、訴訟提起し、訴訟提起中の異議申立で支払われた1574万円の他に1億1000万円を支払うという和解が成立した事案

 

依頼者  20代男性(アルバイト)

 

事故状況 被害者が原動機付自転車で直進中、車線変更してきた自動車と接触し転倒したという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

頭 /外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷、高次脳機能障害       /入院230日、通院1年7ヶ月

 

事案の詳細

事故後約3ヶ月経過したころ、ご本人は入院中でしたが、お知り合いの方のご紹介でご両親が相談に来られご依頼を受けました。その後約5ヶ月後に退院され通院治療を約1年7ヶ続けられましたが、高次脳機能障害による様々な障害が残っていたため主治医に後遺障害診断書等と「神経系統の障害に関する医学的所見」を作成してもらうとともに、救急搬送された病院の医師に「頭部外傷後の意識障害についての所見」を作成してもらい、御家族に「日常生活状況報告」作成してもらい、同報告に別紙として障害による日常生活での国難な様子を詳細に記載していただいた上で、被害者請求ではなく保険会社に事前認定を申請しました。高次脳機能障害が認められることは予測できましたし、日常生活状況報告を別紙を含め詳細に記載したこととご家族に緊急にお金が必要な事情がなかったことから、被害者請求で保険金を受け取って元本を減らすことを避けたかったからです。事前認定の結果後遺障害等級は5級2号と認定されました。

依頼者の方は、症状固定後福祉作業所で稼働されるようになりましたが、賃金は依頼者の方の同姓、同学歴の平均賃金の3%程度に留まっていたため5級の79%の労働能力喪失を前提とした示談は適切ではなかと考え、依頼者の方やご家族の方と協議のうえ95%の労働能力喪失率を主張して提訴しました。

福祉作業所の職員の方と面談し、稼働状況、一般就労の可能性などを詳細に記載した意見書を作成していただき提出するとともに、裁判所からの要請もあり自賠責に異議申立したところ、やはり福祉施設とはいえ稼働している、ということで従前と同じ5級2号の認定のままでした。しかしながら、作業所での稼働で実際に得られている賃金が平均賃金の3%であり労働能力喪失率が79%に留まるというのは必ずしも適切ではないとの主張を裁判所も一定程度受け入れてくれ、労働能力喪失率85%を前提として訴訟中の異議申立で支払われた5級の自賠責保険金1574万円のほかに1億1000万円を支払うという内容の和解案が示され、これを受諾して和解が成立しました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 被害者請求5級2号

和解内容    5級2号(自賠責と同内容)だか労働能力喪失率は85%

取得金額

受任前の提示額  未提示

受任後の合計取得金額(被害者請求+和解)  1億2574万円