無料ご相談予約
SOLUTION CASE

解決事例

C-20 被害者請求により併合9級と認定され、裁判で既払の自賠責保険金を含め1916万円を支払う内容の和解が成立した事例 2024.7.16Up

受任前 未提示

受任後 被害者請求により併合9級と認定され、裁判で既払の自賠責保険金を含め1916万円を支払う内容の和解が成立した事案

 

依頼者  50代男性(会社員)

 

事故状況

依頼者が二輪車を運転して直進していたところ、路外パチンコ店に入ろうと左折した自動車と衝突し転倒したという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

右手、左肩/右母指MP関節内骨折、左肩甲骨骨折/通院10ヶ月

 

事案の詳細

今回の事故で右手親指、左肩甲骨を骨折され、10ヶ月間通院治療していたが、右手親指の可動域制限と左肩甲骨骨節後の左肩の可動域制限が残ったということできちんと後遺障害認定を受けたいということで相談に来られご依頼されました。

右手親指の可動域と左肩の可動域を病院できちんと測定した上で後遺障害診断書に記載してもらうとともに、右手親指、左肩の痛みと可動域制限による日常生活での支障などについて聴き取りして陳述書にまとめた上で被害者請求したところ、右手親指の機能障害については「1手のおや指の用を廃したもの」として10級7号に、左肩関節の可動域制限については「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級6号に認定され、併合9級との認定を受けました。本件では依頼者の方にも1割の過失が認められるのですが、依頼者の方は人身傷害保険に加入されていたところ、示談で解決した場合には、1割の過失分について人身傷害保険が出ないけれども裁判でこちらの主張する損害額が認められた場合には、1割の過失部分についても人身傷害保険が支払われるため併合9級を前提として訴訟を提起しました。

裁判の中では、こちらの主張が全面的に認められ、既に支払われた自賠責保険金616万円のほか1300万円を支払う、という内容で和解が成立しました。さらに、裁判上の和解で過失相殺された損害の総額2460万円の1割の246万円については、依頼者の方の人身傷害保険から支払われました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 併合9級

和解内容    併合9級(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額           未提示

受任後の合計取得金額(裁判上の和解)  1916万円