C-21 被害者請求により12級7号と認定され、既払の自賠責保険金を含む約1024万円を支払う内容で示談が成立した事例 2024.8.18Up
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により12級7号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約1024万円を支払う内容で示談が成立した事例
依頼者 30代男性(会社員)
事故状況
依頼者が二輪車を運転して優先道路を走行中に、信号機のない交差点を直進したところ、右折してきた対向四輪車に衝突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
足/左脛骨解放骨折/入院5ヶ月、通院7ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は、今回の交通事故で左脛骨解放骨折の傷害を負って5ヶ月間入院し、退院して1月ほど経過した時点で、今後の保険会社との応対にストレスを感じられて相談に来られ、そのままご依頼を受けました。
受任後6ヶ月ほどの通院治療を経て症状固定となりましたが、左足首の関節の可動域制限が残ったため、被害者請求したところ、骨折した左足関節の可動域が右足関節の3/4以下に制限されているため「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号が認定されました。
示談交渉においては、保険会社は、労働能力喪失期間について、当初10年を主張していましたが、他覚所見に基づく関節機能障害で労働能力喪失期間が制限されるのは不当であることを主張した結果67歳までの労働能力喪失期間を認めさせることができました。また、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料についても裁判基準に基づいた金額を認めさせることができ、被害者請求で支払われた224万円を含め1024万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 12級7号
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示談内容 12級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 1024万円