C-22 被害者請求により12級5号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約742万円を支払う内容で示談が成立した事例 New2024.12.22Up
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により12級5号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約742万円を支払う内容で示談が成立した事案
依頼者 40代男性(会社員)
事故状況
依頼者が二輪車を運転して交差点で赤信号に従って停止しているときに後続の自動車に追突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
肩/左肩鎖関節損傷/入院9ヶ月、通院8ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は、今回の交通事故で左鎖関節損傷の傷害を負って9ヶ月間入院し、その後8ヶ月通院されて症状固定の診断を受けられ、後遺障害の認定を受けたい、ということで相談に来られ、そのままご依頼を受けました。
損傷部位の画像所見を確認の上、鎖関節損傷による痛みや日常生活、就労への支障について詳細に聴き取りを行い、陳述書に纏めて被害者請求したところ、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号が認定されました。
示談交渉においては、保険会社は、鎖骨の変形障害については労働能力に影響を及ぼさない、として労働能力喪失率について5%、喪失期間について、5年を主張していましたが、単なる変形にとどまらず、強い痛みを伴いっていることを主張し労働能力喪失期間は12級の一般的な喪失率である14%を認めさせることができました。また、他覚所見に基づく変形障害で労働能力喪失期間が制限されるのは不当であることを主張した結果67歳までの労働能力喪失期間を認めさせることができました。また、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料についても裁判基準に基づいた金額を認めさせることができ、被害者請求で支払われた224万円を含め742万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 12級5号
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示談内容 12級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 742万円