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SOLUTION CASE

解決事例

C-23 被害者請求により併合11級と認定され、既払の自賠責保険金を含め約1681万円を支払う内容で示談が成立した事例 New2025.1.11Up

受任前 未提示

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受任後 被害者請求により併合11級と認定され、既払の自賠責保険金を含め約1681万円を支払う内容で示談が成立した事例

 

依頼者  40代男性(公務員)

 

事故状況

依頼者が二輪車を運転して直進しているときに、路外の駐車場に進出しようと渋滞車両の間から右折してきた対向車に衝突されたという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

足/左足脛骨、腓骨骨折/入院2.5ヶ月、通院18ヶ月

 

事案の詳細

依頼者の方は、今回の交通事故で左足脛骨、腓骨骨折の傷害を負って2.5ヶ月間入院し、退院後、保険会社とのやりとりがストレスになる、ということで相談に来られ、そのままご依頼を受けました。

受任後も通院を継続されましたが、骨折部位が癒合したものの事故から1年8ヶ月経過した時点でも左足関節の可動域制限が残ったため、可動域制限についてきちんと測定した上で、可動域制限や骨折部位に残った痛みによる日常生活、就労への支障について詳細に聴き取りを行い、陳述書に纏めて被害者請求したところ、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号に、左腓骨骨節後の変形障害について「長管骨に変形を残すもの」として12級8号が認定され、併合11級の認定を受けました。

示談交渉においては、保険会社は、変形障害については労働能力に影響を及ぼさない、として労働能力喪失率について14%を主張していましたが、単なる変形にとどまらず、強い痛みを伴いっていることを主張し労働能力喪失期間は11級の一般的な喪失率である20%を認めさせることができました。また、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料についても裁判基準に基づいた金額を認めさせることができ、被害者請求で支払われた331万円を含め1681万円を支払うという内容で示談することができました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 併合11級

示談内容    11級(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額        未提示

受任後の合計取得金額(示談)  1681万円