B-22 受任前は後遺障害非該当だったが、受任後異議申立により14級9号が認定され、被害者請求分も含め340万円を取得した事例 New2025.2.2Up
受任前 後遺障害の事前認定での非該当
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受任後 異議申立により14級9号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め340万円を取得した事案
依頼者 60代男性(主婦)
事故状況
依頼者が自転車に乗って丁字路を直進しているとき側道から右折しようとして進入した自動車に衝突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
左肩、肋骨/左上腕骨骨折、肋骨骨折/入院2ヶ月、通院8ヶ月
事案の詳細
この依頼者の方は、今回の事故で左上腕骨骨折、肋骨骨折の傷害を負い、骨折部位の癒合後も痛みが依然として残っているにもかかわらず、事前認定で後遺障害について非該当となりました。非該当という判断に到底納得ができないとのことで相談に来られました。依頼者の方は症状固定後は痛みがありつつも通院しても治療の効果がなかったとのことで通院をされていませんでした。ただ、骨癒合後も痛みが残ることは必ずしも珍しいことではないところ、ご本人が異議申立を強く希望されており、ご依頼されることになりました。
私は、依頼者の方から症状とそれによる日常生活や仕事への支障についての詳細な聴き取りをした上で陳述書を作成するとともに、主治医の先生と面談し、症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであり、左肩痛、胸部痛の症状について医学的に説明が可能であるということ、今後も症状が残存する可能性が高いことについて意見書を作成してもらい、異議申し立てをしました。その結果、左肩痛について非該当という判断が覆り、14級9号と認定されました。14級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約265万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約340万円が支払われました。
自賠責保険 受任時 (事前認定非該当)
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受任後 異議申立 14級9号
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示談内容 14級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 340万円