C-25 被害者請求により12級14号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約348万円を支払う内容で示談が成立した事例 New2023.3.16Up
受任前 64万円
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受任後 被害者請求により12級14号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約348万円を支払う内容で示談が成立した事案
依頼者 10歳女児のご両親
事故状況
被害者が道路を横断しようとしたところ車に衝突して転倒したという事故。
負傷部位/傷病名/入通院経過
顔/顔面挫創・色素沈着/通院25ヶ月(実日数61日)
事案の詳細
この依頼者の方は、自宅前の道路を横断中に撥ねられた小学4年生の女の子のご両親でした。女の子は左目の下の頬に炎症のあと色素が沈着して瘢痕が残っていました。にもかかわらず、保険会社から後遺障害がないことを前提とした64万円の提示がなされたところ、小さなお子さんの顔に傷が残ったということで心配されて相談に来られ、ご依頼を受けました。
顔面の傷についての自賠責保険の後遺障害としての傷は、瘢痕の場合には10円銅貨大以上であることが必要なのですが、女の子の瘢痕は10円銅貨よりも大きいと思われたことから、主治医の先生に後遺障害診断書を作成してもらい被害者請求しました。
被害者請求したあとに自賠責調査事務所での面談調査で女の子の瘢痕の大きさを確認してもらったところ、やはり10円銅貨よりも大きいとして12級14号が認定されました。
示談交渉においては、後遺障害逸失利益は認められないかわりに後遺障害慰謝料を増額することで被害者請求で支払われた224万円を含め約348万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 12級14号
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示談内容 12級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 64万円
↓ 284万円増額
受任後の合計取得金額(示談) 348万円