関節機能障害
交通事故に遭って、肩、ひざ、ひじ、手首、足首などを骨折したような場合に骨折部位が癒合しても(くっついても)関節が交通事故に遭う前のように曲がらなくなることがあります。
このように関節が曲がらなくなることを関節機能障害といって、その曲がらない程度によって後遺障害として認定されます。
関節機能障害が生じるのは、関節部分を骨折した後の癒合不良、関節拘縮(関節が固まってしまうこと)、神経の損傷などが原因となります。関節機能障害が後遺障害として認定されるのは、癒合不良、関節拘縮、神経損傷などといった器質的損傷があること(CT、MRI、レントゲンなどの画像等で他覚的に損傷が確認されること)が必要で、器質的損傷がなく痛くて曲がらない、と言った場合には自賠責保険の後遺障害としては認定されません。
関節などの機能障害は自賠責保険の後遺障害認定では上肢、下肢に分けた上で関節機能障害の程度に応じて規定されています。
「両上肢の用を全廃したもの」(1級4号)
「1上肢の用を全廃したもの」(5級6号)
上肢の用を全廃したもの、とは、3大関節(肩、肘、手首)の全てが強直し、かつ手指の全部の用を廃した場合をいいます。
「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」(6級6号)
「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(8級6号)
関節の用を廃したもの、とは、次の①~③のどれかに当たる場合をいいます。
①関節が強直したもの
(肩関節については、肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していることがX線写真で確認できるものも含みます。)
②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級10号)
関節の機能に著しい障害を残すもの、とは、次の①②のどちらかにあたるものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの(関節の用を廃したにはあたらないもの)
「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級6号)
関節の機能に障害を残すもの、とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
「両下肢の用を全廃したもの」(1級6号)
「1下肢の用を全廃したもの」(5級7号)
下肢の用を全廃したもの、とは、3大関節(股、ひざ、足首)の全てが強直した場合をいいます。
「1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」(6級7号)
「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(8級7号)
関節の用を廃したもの、とは、次の①~③のどれかに当たる場合をいいます。
①関節が強直したもの
②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)
関節の機能に著しい障害を残すもの、とは、次の①②のどちらかにあたるものをいいます。
①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの(関節の用を廃したにはあたらないもの)
「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)
関節の機能に障害を残すもの、とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
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