C-15 被害者請求により12級13号と認定され、既払いの自賠責保険金を含め730万円を支払う内容で示談が成立した事例 2024.4.7Up
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により12級13号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約730万円を支払う内容で示談が成立した事例
依頼者 30代男性(会社役員)
事故状況
依頼者が自動車で交差点を直進していたところ、右折してきた対向車と衝突した。
負傷部位/傷病名/入通院経過
首、肘、手首/右肘捻挫、右手関節捻挫/通院6.5ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は、今回の事故で首、右肘、右手首を捻挫し、事故から2ヶ月経過した時点で今後のことが不安ということで相談に来られ、ご依頼を受けました。
事故から6ヶ月半ほど治療を継続したものの右手関節に強い痛みが残ったので後遺障害の認定を求めて被害者請求することになりました。この方は整形外科と整骨院を併用されていたところ、最右手首の痛みについては、整形外科の診断書では、事故から2ヶ月後の診断書で初めて記載され、整骨院の施術証明書には一切記載がありませんでした。しかしながら、依頼者の方の話では、整骨院では右手関節の痛みについて当初から痛みを訴え施術をしてもらっていたとのことでした。そこで、整骨院に確認したところ、当初より右手関節の痛みを訴え施術を行っていたが、事故直後に受診した総合病院の診断書に左手関節の記載がなかったことを理由に対人賠償社から認められない、と言われて対人賠償社に請求せずにサービスとして施術を行っていたとのことでした。整骨院に施術を行っていたことを証明する資料がないか確認したところ、初回来院時の施術申込書に右手関節の痛の記載があったため、その写しを入手するとともに、対人賠償社に請求せずに無償で施術していた経緯について整骨院の事務担当者の陳述書を作成して被害者請求の際に添付しました。
右手関節の痛みについてはTFCC損傷ということで「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に認定されました。
12級を前提に交渉により被害者請求で支払われた224万円を含め730万円を支払うという内容で示談することができました。
事故から間もない整骨院での施術開始時に右手関節の痛みを訴えていたということを明らかにできていなければ、右手関節痛は強い痛みが残っていたにもかかわらず、事故との因果関係が否定され後遺障害と認定されなかった可能性が高い事案であり、初回施術時の施術申込書に右手関節痛の記載があったことでなんとか後遺障害の認定を得ることができた事案です。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 12級13号
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示談内容 12級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 730万円