SOLUTION CASE
D-15 併合14級を前提とした受任前の188万円の提示が、訴訟により305万円を支払う内容の和解が成立した事例 2024.4.14Up
受任前 頚部痛、膝痛について自賠責保険後遺障害併合14級を前提に188万円の提示
↓
受任後 14級を前提として訴訟により305万円の賠償を内容とする和解が成立した事案
依頼者 40代男性(会社員)
事故状況
依頼者が二輪車を運転して直進していたところ、路肩に停止していた四輪車が方向指示器を出さずに発進したために衝突して転倒したという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
首、膝/頚椎捻挫、右膝痛/通院15ヶ月
事案の詳細
この依頼者の方は40代の会社員の方で、頚椎捻挫後の頚部痛、右膝打撲後膝痛で自賠責保険の後遺障害等級認定でそれぞれ14級9号に認定され、188万円が提示されたが賠償額に納得できないということで来所され、ご依頼を受けました。
裁判基準を前提として損害額を算定し請求したのですが、保険会社の提示は、14級の労働能力喪失期間も3年しか認めず依頼者の方の納得には程遠く提訴することになりました。
訴訟では、依頼者の方の頚部痛や右膝痛による日常生活や就労における支障を丁寧に主張したところ、労働能力喪失期間について5年の喪失期間が認められ、当初の提示金額から100万円以上増額した305万円で和解しました。
自賠責保険 受任時 併合14級
↓
和解内容 14級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 188万円
↓ 117万円増額
受任後の合計取得金額(訴訟上の和解) 305万円