C-16 被害者請求により12級7号と認定され既払の自賠責保険金を含め約1350万円を支払う内容で示談が成立した事例 2024.5.1Up
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により12級7号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約1350万円を支払う内容で示談が成立した事例
依頼者 19歳男性(会社員)
事故状況
依頼者が二輪車で片側2車線の道路の中央車線を直進していたところ、前方を走行していた自動車が運転を誤って中央分離帯に衝突してスピンし衝突してきて転倒した。
負傷部位/傷病名/入通院経過
右足、右膝/右足関節骨折、右膝打撲/入院75日、通院8ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は、今回の事故で右足首を骨折されたところ、ご両親の知人の紹介でご両親が事故から1ヶ月半ほど経過した時点で相談に来られ、ご依頼を受けました。
その後9ヶ月ほど治療を継続されましたが、骨折した足首の痛みが残存するとともに関節可動域も制限されていたため、主治医と面談して作成してもらった意見書を添付し被害者請求したところ、右足関節の可動域が怪我をしていない左足の3/4に満たなかったため12級7号が認定されました。
示談交渉においては、保険会社は前年の所得を基礎収入とした逸失利益を主張してきましたが、これから収入が増えていく可能性がある未成年の方なので高校卒業全年齢平均賃金を基礎収入とした逸失利益を認めさせることができ、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料についても裁判基準に基づいた金額を認めさせることができ、被害者請求で支払われた224万円を含め1350万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 12級7号
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示談内容 12級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 1350万円