SOLUTION CASE
D-16 12級6号を前提とした受任前412万円の提示が受任後の交渉の結果730万円での示談が成立した事例 2024.5.1Up
受任前 右手関節機能障害について自賠責保険後遺障害12級6号を前提に412万円の提示
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受任後 12級6号を前提として730万円の賠償を内容とする和解が成立した事案
依頼者 20代男性(会社員)
事故状況
依頼者が原動機付自転車を運転して直進していたところ、道路左方の路外駐車場から右折進入しようとした自動車と衝突し転倒したという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
右手/右三角骨骨折、右舟状骨骨折/入院16日、通院13ヶ月
事案の詳細
この依頼者の方は20代の会社員の方で、右三角骨骨折、右舟状骨骨折後の右手関節の機能障害で自賠責保険の後遺障害等級認定で12級6号に認定され、412万円が提示されたが賠償額が妥当かどうかわからない、ということで来所されました。
診断書等の医療記録を確認の上、12級6号という自賠責保険の認定自体は問題なかったものの、保険会社の提示は、関節機能障害という後遺障害が残っているにもかかわらず、12級の労働能力喪失期間を5年しか認めておらず、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料ともに裁判基準を下回るものでした。保険会社の提示が正当な金額とは言い難いことをお伝えしたところ、依頼者の方からご依頼を受けることになりました。
裁判基準を前提とした慰謝料と67歳までの労働能力喪失期間を主張して交渉したところ、730万円で示談が成立しました。
自賠責保険 受任時 12級6号
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和解内容 12級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 412万円
↓ 318万円増額
受任後の合計取得金額(訴訟上の和解) 730万円