B-16 受任前の後遺障害非該当を前提とした82万円の提示から異議申立により14級9号が認定され総額190万円で示談が成立し108万円増額した事例 New2024.6.3Up
受任前 後遺障害の事前認定での非該当を前提として82万円の提示
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受任後 異議申立により14級9号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め190万円を取得した事案
依頼者 70代男性(自営業)
事故状況
依頼者が自動車を運転して信号機のない交差点を直進しているとき右折しようとしていた対向車に衝突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
首、腰/頚椎捻挫、腰椎捻挫/入院2ヶ月、通院3ヶ月
事案の詳細
この依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い、首の痛みが依然として残っているにもかかわらず、事前認定で後遺障害について非該当となりました。非該当ということもあり保険会社からの提示は82万円にとどまり、非該当という判断にも、示談の金額にも到底納得ができないとのことで相談に来られました。今回の事故は依頼者の方が乗られていた自動車の損傷は、前部が大きく凹んで廃車になり、当然乗っていた依頼者の方にも相当な衝撃が加わったはずでした。また、依頼者の方は症状固定後も痛みが強いので自費で通院されていました。このような事情から私は非該当という自賠責の判断は明らかにおかしいということをお伝えしたところ、ご依頼されることになりました。
私は、依頼者の方から症状とそれによる日常生活や仕事への支障についての詳細な聴き取りをした上で陳述書を作成するとともに、主治医の先生と面談し、症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであり、頚部痛、腰部痛の症状について医学的に説明が可能であるということ、今後も症状が残存する可能性が高いことについて意見書を作成してもらい、異議申し立てをしました。その結果、頚部痛について非該当という判断が覆り、14級9号と認定されました。14級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約115万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約190万円が支払われました。
自賠責保険 受任時 (事前認定非該当)
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受任後 異議申立 14級9号
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示談内容 14級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 82万円
↓ 108万円増額
受任後の合計取得金額(示談) 190万円