B-17 受任後被害者請求で併合14級に認定された後、異議申立で併合12級に認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め424万円を取得した事例 New2024.6.15Up
受任前 賠償額未提示
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受任後 被害者請求併合14級、その後異議申立により併合12級と認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め424万円を取得した事案
依頼者 60代男性(自営業)
事故状況
依頼者が自動車を運転して直進していたところ、左方の路外駐車場から右折進入しようとした自動車に衝突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
首、右肩/頚椎捻挫、右肩腱板損傷/通院1年
事案の詳細
この依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫、右肩腱板損傷の傷害を負い、1年ほど治療したけれども首の痛み、右肩の痛みが残ったということで、後遺障害の申請をしたいということで相談に来られご依頼を受けました。
首の痛み、右肩の痛みと日常生活での支障について記載した陳述書を添付して被害者請求したところ、頚部痛、右肩痛ともに14級9号に該当するとして併合14級と認定されました。しかしながら、右肩痛については、MRIで右肩腱板損傷が写っており、他覚的な画像所見もあるので14級という判断はおかしい、ということで異議申立を行いました。被害者請求の際に提出した画像でしたMRI画像の右肩腱板の損傷個所について、具体的に損傷個所をわかりやすく指摘したところ、右肩腱板損傷について12級13号と判断が変更され、頚部の14級9号と併せて併合12級と認定されました。併合12級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉した結果、これまでに払われた金額を除き約200万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約424万円が支払われました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 14級9号
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異議申立 併合12級
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示談内容 併合12級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 424万円