SOLUTION CASE
C-19 被害者請求により12級13号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約868万円を支払う内容で示談が成立した事例 2024.7.1Up
受任前 未提示
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受任後 被害者請求により12級13号と認定され、既払の自賠責保険金を含め約868万円を支払う内容で示談が成立した事案
依頼者 30代男性(会社員)
事故状況
依頼者が自動車を運転して交差点で赤信号に従って前車に続いて停止していたところ、後続車に追突されたという事故
負傷部位/傷病名/入通院経過
首/頚椎捻挫/通院6ヶ月
事案の詳細
依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫の傷害を負って通院治療されていたところ、保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われ、後遺障害の認定を受けるに際して、弁護士に依頼したいということで相談に来られ、ご依頼を受けました。
左上肢の知覚障害の異常所見があったことに加え、MRIで頚椎椎間板の膨隆所見が認められたことから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されました。
示談交渉においては、保険会社は、椎間板の膨隆について30%の訴因減額を主張してきましたが、交渉の結果、訴因減額されることなく、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料についても裁判基準に基づいた金額を認めさせることができ、被害者請求で支払われた224万円を含め868万円を支払うという内容で示談することができました。
自賠責保険 受任時 なし
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受任後 12級13号
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示談内容 12級(自賠責と同内容)
受任前の提示額 未提示
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受任後の合計取得金額(示談) 868万円