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SOLUTION CASE

解決事例

B-23 受任後被害者請求で後遺障害非該当となった後、異議申立で14級9号が認定され被害者請求分も含め285万円を取得した事例 New2025.3.16Up

受任前 賠償額未提示(治療中に受任)

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受任後 被害者請求非該当、その後異議申立により14級9号が認定され、その後示談が成立し被害者請求分も含め285万円を取得した事案

 

依頼者  30代女性(主婦)

 

事故状況 

依頼者がバスに乗車中、急ブレーキにより身体に急激な負荷が加わり首、腰を負傷したという事故

 

負傷部位/傷病名/入通院経過

首、腰/頚椎捻挫、腰椎捻挫/入院11日、通院11ヶ月

 

事案の詳細

この依頼者の方は、今回の事故で頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負い通院していたところ、事故から6ヶ月後に保険会社から治療費を打ち切られたということで相談に来られご依頼を受けました。

その後も通院治療を継続し事故から1年が経過し症状にも改善傾向がみられない、ということで症状固定の判断がされました。具体的な症状やそれによる日常生活への支障について聴き取りし陳述書に纏めた上で添付して被害者請求しまししたが、結果は非該当でした。首痛みが依然として残っており非該当と言う判断には納得できない、ということで異議申立をすることになりました、

私は、依頼者の方が症状固定後も通院されていた病院のカルテを取り寄せ、症状の訴えが事故直後から現在まで一貫したものであるということ、さらに事故から1年以上経過してもまだ改善していないことから今後も症状が持続すると思われること、を理由として異議申し立てをしました。その結果、非該当という判断が覆り、腰痛について14級9号と認定されました。14級を前提とした損害額の算定を行い保険会社と交渉しましたが、保険会社は、運転士が掛けたブレーキは急ブレーキというほどのものではなく過失がない、との主張で示談では解決できない、ということで訴訟を提起しました。

訴訟では、被告から提出されたタコメーターが提出されていましたが、それだけでは実際にどのくらいの負荷が被害者の身体にかかったのかがよくわからないので、再現実験をすることになりました。幸い弁護士費用特約を利用することができたので、自動車学校の敷地を利用させてもらうとともに、マイクロバスを借りたうえで無作為に募集したアルバイトの複数名の女性にバスに乗ってもらい、自動車学校のコースで複数回の再現実験を行いました。そのうえで車内、社外の動画とアルバイトの方からの身体にかかった負荷についてのアンケートをもとに報告書を作成し裁判所に提出しました。再現実験をもとにした調査報告書の評価が争われましたが、既に支払われた自賠責保険金75万円を除き約100万円を支払うという内容で示談がまとまり被害者請求分と合わせて約175万円が支払われました。

後遺障害等級

自賠責保険   受任時 なし

受任後 被害者請求、異議申立 14級9ごう

示談内容    14級(自賠責と同内容)

取得金額

受任前の提示額         未提示(訴訟では責任自体を否認)

受任後の合計取得金額(被害者請求+和解)   175万円