むちうち、その他神経症状
交通事故に遭われた方の後遺障害で最も多いのがむちうち症や腰痛といった神経症状です。一般にむちうち症と言われるのは、「頚椎(頚部)捻挫」によって生じる首の痛みや手のしびれのことです。「腰椎(腰部)捻挫」によって生じる腰部の痛みや足のしびれとともに交通事故の後遺障害の中で最も多いと思われます。また、骨折した後に骨折部位はきちんと癒合したにもかかわらず痛みが残ることも珍しくはありません。
頚椎捻挫によって生じた首の痛みや腰椎捻挫によって生じた腰の痛み、骨節後の骨折部位の痛み等について、後遺障害として認定される場合には、
「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に認定される場合
「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に認定される場合
があります。
一見すると14級9号と12級13号の違いは、「頑固」かどうか、つまり痛みの程度の差のようですが、そうではありません。
「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に認定されるためには、痛みやしびれといった神経症状についてMRIやCTの画像上で神経圧迫所見が現れていることが必要です。ただ、MRIやCTの画像上で頚椎や腰椎の椎間板ヘルニアによって神経が圧迫されているような場合には注意が必要です。頚椎や腰椎の椎間板ヘルニアは事故などの外力よりも加齢によって生じることが多いので、頚椎や腰椎の椎間板ヘルニアによって神経が圧迫されていても、それが事故によって発生したといえないような場合には、事故による神経圧迫所見はないとして14級9号にとどまることが多いように感じます。
また、骨折部位に痛みが残った場合には、12級13号に認定されるには癒合が正常に得られないことにより神経の圧迫が生じていることが必要になります。癒合が正常に得られているにもかかわらず痛みが残っている場合には14級9号にとどまります。
頚椎捻挫によって生じた首の痛みや腰椎捻挫によって生じた腰の痛みは、交通事故の後遺障害として最も一般的で多くの方が、事故後の首の痛みや腰の痛み、手足のしびれに悩まれています。ただ、これらの痛みは、画像上の神経圧迫所見を伴わないことも多いためなかなか理解してもらえない、という実情があります。
本当に首や腰が痛いのになかなか分かってもらえず、賠償金欲しさに痛いふりをしている、みたいに思われる辛さを味わっている方もいらっしゃいます。また、MRIやCTの画像上で異常がないから、治療期間は3ケ月が限度、というように保険会社の担当者から言われた方が実に多くいらっしゃいます。
神経症状について、自賠責保険での後遺障害認定において正しく理解してもらうには、まず、必要な神経学的検査を受けることが必要です。頚椎捻挫での神経学的検査としては、ジャクソンテストやスパーリングテスト、腰椎捻挫での神経学的検査としてはSLRテストやFNSテストがあります。これらの検査を受けた上で検査結果をきちんと後遺障害診断書に記載してもらうことが重要です。その上で、神経症状が生じてもおかしくないような事故態様であることを自動車の損傷写真等を用いて説明するとともに、症状やそれによる日常生活への支障について具体的にわかりやすく説明することも重要になります。
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